マイナンバーカードの電子証明書が切れている場合の対応

マイナ保険証を利用の患者さまの中で、「マイナンバーカードの電子証明書」有効期限の3か月前時点から顔認証付きカードリーダーに通知が表示されます。

通知文書例:証明書の有効期限が3か月以内となっています。市区町村の窓口で更新手続きをお願いします。

今まで表示されなかった通知が表示されるので戸惑われる方も多いかと思います。

 

そこで、このような表示が出た場合、どうなるのか、また今後どのように対応したら良いのか解説いたします。

目次

マイナンバーカードの2つの有効期限

マイナンバーカードには、以下のように2つの有効期限があります。

  • マイナンバーカード自体の有効期限: 10年(発行から10回目の誕生日まで)
  • マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限: 5年(発行から5回目の誕生日まで)

マイナンバーカード電子証明書の有効期限が切れた場合

マイナンバーカードの電子証明書(番号用電子証明書・利用者証明用電子証明書)が有効でない場合、以下のサービスや手続きが利用できなくなります。

  • e-Tax(国税電子申告)などの電子申請
  • マイナポータルへのログイン
  • コンビニでの各種証明書(住民票、印鑑証明書など)の取得
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)
  • オンラインでの本人確認(公的個人認証サービスを利用する各種行政手続きなど)
  • パスポートの電子申請や運転免許証利用(今後の拡大分野含む)

※電子証明書の有効期限が切れた場合、これらのサービスは「電子証明書の更新手続き」を行うまで利用できません。

マイナンバーカード電子証明書の有効期限が切れた状態でもできること

電子証明書が切れていても、マイナンバーカード本体の有効期限内であれば、以下の用途では引き続きご利用いただけます。

  • 対面での本人確認書類(本人証明書)としての利用
  • マイナンバー(個人番号)を証明する書類としての利用
  • 金融機関や窓口等での本人確認(電子証明書を使わない場合)

電子証明書有効期限による利用可否一覧

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合の利用可否について一覧化してみました。

サービス・用途電子証明書有効期間電子証明書切れ時(カード有効)
e-Tax等の電子申請利用可能利用不可
マイナポータルへのログイン利用可能利用不可
コンビニ証明書交付利用可能利用不可
マイナ保険証利用可能3か月間は資格情報のみ利用可能※
本人確認書類(対面)利用可能利用可能
マイナンバーの証明利用可能利用可能

※マイナ保険証は電子証明書の有効期限切れから3か月間は資格情報のみで参加可能ですが、それ以降は利用不可となります。

マイナンバーカードの電子証明書が切れた場合の対応方法

有効期限通知書が送付される

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限をお知らせする「有効期限通知書」がご自宅に送付されます。

この通知書の中に、手続きについてのご案内が記載されていますので、記載内容に従って手続きをお願いします。

ご自身で市区町村の窓口に行って更新手続きを行う

更新手続きについては「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。

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この記事を書いた人

福岡市南区三宅にある調剤薬局です。
地域の皆様のお薬の服薬をお手伝いさせて頂いています。

近隣病院からの処方箋を多く取扱いしております。
服薬に関しては当薬局にご相談ください。

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