マイナンバーカードの健康保険証利用について福岡県よりお知らせがありました。

福岡県からの案内について、以下に詳しく説明いたします。

マイナ保険証への移行

令和6年(2024年)12月2日から、健康保険証の制度が大きく変わります。

現在の紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とした仕組みに移行します。

現在の健康保険証の取り扱い

現在のお持ちの健康保険証については、以下のように受け取られます。

  1. 保険証に有効期限が記載されている場合:その期限まで使用可能です。
  2. 有効期限が記載されていない保険証:令和7年(2025年)12月1日まで使用可能です。

マイナ保険証をお持ちでない方への対応

マイナ保険証を持っていない方でも、保険診療を受けられるよう以下の対応がされているようです。

  • 当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、「資格確認書」が交付されます。
  • この資格確認書は申請不要で発行されます。
  • 資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでと変わりなく保険診療を受けることができます。

マイナ保険証の特典

マイナ保険証をご利用いただくと、以下のような特典があります。

データに基づくより良い医療が受けられます。

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

厚生労働省のホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)

高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしで手続きされます。

 従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
 しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

厚生労働省のホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできるようになります。

これからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

厚生労働省のホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)

注意点

  • 福岡市国民健康保険以外に加入されている方は、加入されている保険者(協会けんぽ、健保組合等)に詳細をお問い合わせください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法や詳細については、厚生労働省のホームページや福岡市のホームページで確認できます12

この移行により、医療サービスの効率化と普及性の向上が期待されますが、マイナンバーカードを持っていない方も引き続き保険診療を受けられる体制が整えられています。

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